東京都/探偵/浮気調査/不倫調査探偵が教える豆知識(共同親権)
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皆さん、こんにちは(^O^) 春日和になりつつだいぶ過ごしやすくなってきましたね。朝晩はまだ冷えるので体調を崩されないように気をつけてくださいね〜。 本日は… 2026年4月から始まる『共同親権』について豆知識をお話しします。 ・共同親権とは…父母が離婚した後も、子供の養育に関する権利と義務を父母双方が持ち続ける制度のことです。今まで日本では離婚後は父母どちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが認められてきましたが、2026年(令和8年)4月1日より改正民法の下で導入されます。 1.共同親権の内容 共同親権下では、子供の利益のために、主に以下の2点について父母が協力して決定します。 ・身上監護権:居所(住む場所)、進学先、就職など子供の人生に関わる重要な決定。 ・財産管理権:子供の財産を管理し、法律行為を代理すること。 2.「日常の決定」と「緊急時」 全てのことを2人で話し合うと生活が滞る可能性があるため、以下のようなケースでは単独で判断できるとされています。 ・日常の事項:日々の食事、習い事の選択などは同居している親(監護権)が単独で決められる。 ・急迫の事情:虐待からの避難や、緊急の手術など同意を得る時間的余地がない場合は単独で行使可能。 3.日本での導入の背景 ・子供の利益:離婚後も父母が関わり続けることが、子供の健やかな成長につながるという考え方。 ・養育費の不払いの解消:親としての責任を継続させることで、養育費の支払いや面会交流を促す狙い。 ・国際的な流れ:欧米諸国の多くではすでに共同親権が主流となっている。 4.懸念されている点 一方で、以下のような課題も議論されています。 ・DV、虐待の継続:相手との連絡を強制するされることで、DVや虐待が続くリスクがある。 ・意思決定の停滞:父母の意見が対立した場合、子供の進路などが決まらず、子供自身が板挟みになる可能性がある。 〜今後の流れ〜 改正法では、協議離婚の場合は「共同親権」か「単独親権」かを父母の話し合いで選ぶことになります。合意できない場合は家庭裁判所が判断しますが、DVや虐待の恐れがある場合は必ず「単独親権」となります。
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